意思決定と予算の権限範囲
カントリーマネージャーが本社に確認せず判断できる意思決定の範囲と予算の上限を、事前に明確にしておきます。
ドイツ担当カントリーマネージャーを採用する際に、特に確認しておきたいポイントをまとめました。
カントリーマネージャーが本社に確認せず判断できる意思決定の範囲と予算の上限を、事前に明確にしておきます。
本社への報告頻度・言語・フォーマットをあらかじめ取り決め、時差があっても状況が見えるようにします。
ドイツ市場での現地判断と本社からの指示をどう擦り合わせるかを整理し、重複や食い違いを防ぎます。
報酬の予算、出張や渡航の扱い、対外的にどこまで会社を代表できるかを事前に取り決めます。
ドイツでドイツ担当カントリーマネージャーを採用する際の、PIOとお客様の役割分担をご覧ください。
PIOは採用活動を行いません。対象の職種・勤務地・候補者・勤務形態について、ドイツでの受け入れ可否を個別に確認します。受け入れ確定後は、雇用契約、給与計算、法定源泉徴収・適用される社会保険、休暇、退職手続きの調整をPIOが担います。事業成果、予算、経営判断、契約締結権限、恒久的施設(PE)・税務に関する判断については、お客様が引き続き責任を負います。
ドイツで人材を雇用する際に、一般的に押さえておきたい基本条件です。
最低賃金・労働時間・休暇
2026年1月1日から最低賃金は時給13.90ユーロ(総支給)、2027年1月1日からは14.60ユーロに引き上げられます。業種別協約でさらに高い賃金が定められる場合もあります。所定労働時間は原則1日8時間で、法定の平均化要件を満たす場合に限り最大10時間まで延長可能です。週5日勤務の場合、最低年次有給休暇は20日です。
雇用条件の明示・給与支払日
基本的な雇用条件は文書化して提供され、給与の支払期日も雇用条件の中で定められます。最低賃金の支払期限から一般化されるものではありません。
解雇予告期間・試用期間
基本の解雇予告期間は「4週間前」で、月の15日または月末を区切りとします。雇用主側の予告期間は勤続年数に応じて長くなります。合意のうえで設定する試用期間は最長6ヶ月で、その間は2週間の予告期間となる場合があります。解雇の通知は書面で行う必要があります。
就労場所・指揮系統・就労資格
勤務地、日常業務の指揮系統、雇用期間、そして現時点でのドイツでの就労資格をあらかじめ確認します。ドイツ国内でのEOR活用は、駐在員としての赴任や中国からの一時的な出向とは異なる仕組みです。
上記はあくまで一般的な参考情報であり、個別の状況に対する法的助言ではありません。
この内容は以下の公的情報を参考にしています。
ご利用の流れは以下の3ステップです。
採用したい役割、勤務形態、レポートライン、稼働開始希望日をご共有ください。
内容を確認のうえ、その採用にPIOが対応できるかご案内します。
対応可能と確認後、雇用条件、給与計算、社会保険料などの法定控除、休暇管理、契約終了までの手続きをPIOが調整します。日々の業務指示や成果管理はお客様が担当します。
確認された配置内容に沿って雇用契約の調整は行いますが、署名権限や経営判断は貴社に残ります。PIOは法務・税務上の助言や恒久的施設に関する判断は行いません。
職種・都市・候補者・勤務形態の情報が必要です。それをもとに配置状況を確認し、雇用契約や給与、社会保険の手続きなどオンボーディングを調整します。