給与計算と所得税源泉徴収
雇用主は累進税率に基づき賃金から所得税を源泉徴収し、歳入局に納付します。従業員は翌年3月末までに確定申告を行う必要があるため、初回の給与サイクルから正確な源泉徴収額を維持することが重要です。
情報源:個人所得税
タイで採用する前に確認しておきたい実務上のポイントです。
雇用主は累進税率に基づき賃金から所得税を源泉徴収し、歳入局に納付します。従業員は翌年3月末までに確定申告を行う必要があるため、初回の給与サイクルから正確な源泉徴収額を維持することが重要です。
情報源:個人所得税
法定の標準労働時間は1日8時間・週48時間以内です。従業員数が10名以上の雇用主には、各従業員の職務内容、賃金水準、雇用期間などを記載した書面による従業員記録の作成が義務付けられており、人員や条件の変更に応じて更新する必要があります。
従業員には年間最大30労働日の有給傷病休暇、勤続1年後は年間最低6日の有給年次休暇が認められます。2025年の法改正で法定産休は120日に延長され、うち最大60日分は雇用主が賃金を支払います。入社日から一貫して休暇の取得状況を記録してください。
無期契約の解雇予告は給与支払日に合わせて行い、次回の支払日から効力が生じ、契約に別段の定めがあっても上限は3か月です。退職金は勤続120日以上で30日分、10年以上20年未満で300日分、20年以上で400日分と段階的に増加します。
採用が確定した後、以下の内容の調整をサポートします。
お客様がご自身で判断すべき事項は、引き続きお客様の管理下にあります。
登録から従業員の入社初日まで、シンプルな流れで進みます。
職種、勤務地、希望する入社時期をご共有いただければ、その採用について対応可能な内容を確認します。
確定後、お客様の取り決めの範囲内で、契約や給与設定に必要な情報の調整をサポートします。
日常のマネジメントはお客様が担当し、お客様の取り決めの範囲内で継続的な事務手続きの調整をサポートします。
労働者保護法では、無期契約の解雇予告は固定の日数ではなく給与支払サイクルに連動しており、給与支払日に、またはそれ以前に予告を行い、次回の給与支払日から効力が生じます。契約でこれより長い期間を定めていても、法律上の上限は3か月です。期間満了により終了する有期契約には、この予告は適用されません。
労働者保護法が定める、職務内容・賃金水準・雇用期間を記載した書面による従業員記録の義務は、従業員数が10名以上の雇用主に適用されるため、1名の採用だけではこの義務は発生しません。貴社のタイでの従業員数がこの基準に達した時点で、新規採用者だけでなく全従業員についてこの記録義務が適用されます。
従業員には年間最大30労働日の有給傷病休暇と、勤続1年後は年間最低6日の有給年次休暇が認められています。さらに、2025年の産休制度改正では、従業員の配偶者を対象とした15日間の全額有給の配偶者出産休暇も新たに導入されました。これはタイの法律で初めての制度です。
労働者保護法と第7号改正により、退職金は勤続120日以上で30日分、10年以上20年未満で300日分、20年以上で400日分と段階的に増加します。有期契約は満了しても当然に免除されず、雇用主が開始時に書面で契約し、期間2年以内で通常業務以外の特定プロジェクト・臨時業務・季節業務に限り適用除外となります。法定の解雇事由に該当する場合も対象外です。
はい。登録のうえ職務内容、候補者、国の詳細をご確認いただければ、契約、給与、法定義務の扱い方を含め、貴社の採用に合わせた具体的な進め方をご案内します。
職務内容、報酬、貴社独自のポリシーをご用意いただき、オファー内容の最終確認をお願いします。それらの内容に基づき、現地の書類手続きと給与体制の整備を弊社が調整します。
実務上のご案内は、以下の公式情報源に基づいていますが、現地の法律や公的要件は変更される可能性があるため、最新情報をご確認ください。PIOとの契約書および見積書が定めるのは、PIOのサービス範囲・条件・料金のみです。