勤務初日より前の社会保険加入登録
採用する従業員は、実際の勤務初日より前に社会保険の加入登録(alta)を済ませておく必要があります。給与支払い開始前ではなく、勤務開始前が基準です。入社スケジュールにこの手続きを組み込み、直前の駆け込み対応にならないようにしましょう。
情報源:スペイン社会保障庁:実用情報(雇用主登録)王令84/1996号(企業登録および労働者の社会保険加入に関する規則)
スペインで採用する前に確認しておきたい実務上のポイントです。
採用する従業員は、実際の勤務初日より前に社会保険の加入登録(alta)を済ませておく必要があります。給与支払い開始前ではなく、勤務開始前が基準です。入社スケジュールにこの手続きを組み込み、直前の駆け込み対応にならないようにしましょう。
情報源:スペイン社会保障庁:実用情報(雇用主登録)王令84/1996号(企業登録および労働者の社会保険加入に関する規則)
給与計算では毎回の支払いサイクルで所得税(IRPF)を源泉徴収し、雇用主は翌年1月に年次の情報申告(様式190)を別途提出して、税務当局(Agencia Tributaria)にその年の源泉徴収額を取りまとめて報告します。定例の源泉徴収と年次申告の両方を計画してください。
情報源:様式190
無期雇用かつフルタイムの契約は口頭でも成立し得ますが、スペイン法は研修契約、パートタイム契約、季節断続契約、交代要員契約、リモートワーク契約は書面での締結を義務付けており、4週間を超える有期契約も同様です。役職名だけでなく実際の契約形態に応じた書類を整えてください。
経済的または組織上の理由による雇用主主導の雇用終了には、労働者憲章に基づき15日前の書面による予告(またはその分の賃金支払いによる代替)と、同時に支払うべき退職手当が必要です。スケジュールと必要書類を整えた退職プロセスの計画をサポートします。
採用が確定した後、以下の内容の調整をサポートします。
お客様がご自身で判断すべき事項は、引き続きお客様の管理下にあります。
登録から従業員の入社初日まで、シンプルな流れで進みます。
職種、勤務地、希望する入社時期をご共有いただければ、その採用について対応可能な内容を確認します。
確定後、お客様の取り決めの範囲内で、契約や給与設定に必要な情報の調整をサポートします。
日常のマネジメントはお客様が担当し、お客様の取り決めの範囲内で継続的な事務手続きの調整をサポートします。
はい。職種、オファー内容、希望する入社時期をお知らせいただければ、入社手続きを始める前にその採用に対応可能な体制を確認します。その後、契約・給与・休暇の調整を行います。
スペインの法律では、社会保険の加入手続き(afiliación)は従業員が実際に就労を開始する前に行う必要があり、初回の給与支払い前というだけでは不十分です。加入手続きによって従業員の社会保険適用と雇用主の保険料拠出口座が確立されるため、入社後の後回しではなく、入社準備の初期段階で済ませておく必要があります。
情報源:スペイン社会保障庁:実用情報(雇用主登録)王令84/1996号(企業登録および労働者の社会保険加入に関する規則)
必ずしもそうとは限りません。無期雇用かつフルタイムの職種は口頭合意でも開始できますが、労働者憲章は研修契約、パートタイム契約、季節断続契約、交代要員契約、リモートワーク契約について書面での締結を義務付けており、4週間を超える有期契約も同様です。義務付けられた書面がない場合、法律上その契約は無期雇用かつフルタイムであると推定されます。
所得税(IRPF)は毎回の給与支払いサイクルで源泉徴収され、さらに雇用主は翌年1月に年次の情報申告(様式190)を別途提出し、税務当局に対してその年全体の源泉徴収額を取りまとめて報告します。定例の源泉徴収と年次申告の両方について正確性が求められます。
情報源:様式190
経済的または組織上の理由により雇用主が雇用を終了する場合、労働者憲章は15日前の書面による予告(またはその分の賃金支払いによる代替)と、同時に支払うべき退職手当を義務付けています。予告を怠ったこと自体が解雇を無効にするわけではありませんが、省略した予告期間分の賃金を支払う義務が生じます。
職務内容、報酬、貴社独自のポリシーをご用意いただきます。それらの内容に基づき、現地の雇用契約、入社手続き、継続的な給与管理を弊社が調整します。
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