給与の期日どおりの支払い
雇用法の適用対象となる従業員については、給与を月1回以上、各支払サイクル終了後7日以内に支払うことが求められ、残業代は14日以内に精算する必要があります。最終給与の支払時期は雇用終了の状況によって異なり、例えば予告期間を全うした場合は最終勤務日に支払われます。
情報源:給与の支払い
シンガポールで採用する前に確認しておきたい実務上のポイントです。
雇用法の適用対象となる従業員については、給与を月1回以上、各支払サイクル終了後7日以内に支払うことが求められ、残業代は14日以内に精算する必要があります。最終給与の支払時期は雇用終了の状況によって異なり、例えば予告期間を全うした場合は最終勤務日に支払われます。
情報源:給与の支払い
シンガポールの人材開発省は、雇用契約書1通に頼るのではなく、雇用法の適用範囲内にある従業員について、職務・報酬・労働時間・休暇・予告期間を含む雇用条件通知書(KET)を書面で交付することを雇用主に求めています。
情報源:雇用条件通知書(KET)
雇用法のもとでは、雇用主のもとで3か月以上勤務した時点で年次有給休暇の権利が発生します。入社初日からこの基準を一貫して記録し、祝日の扱いとあわせて管理する必要があります。
情報源:年次有給休暇
雇用契約に予告期間の定めがあれば、その期間が適用され、雇用主と従業員で同一でなければなりません。定めがない場合は法定の最低予告期間が適用され、勤続26週未満で1日、5年以上で4週間です。通知は書面で行い、いずれの当事者も給与払いで予告期間に代えられます。
情報源:予告による雇用終了
採用が確定した後、以下の内容の調整をサポートします。
お客様がご自身で判断すべき事項は、引き続きお客様の管理下にあります。
登録から従業員の入社初日まで、シンプルな流れで進みます。
職種、勤務地、希望する入社時期をご共有いただければ、その採用について対応可能な内容を確認します。
確定後、お客様の取り決めの範囲内で、契約や給与設定に必要な情報の調整をサポートします。
日常のマネジメントはお客様が担当し、お客様の取り決めの範囲内で継続的な事務手続きの調整をサポートします。
シンガポールの法律は、すべてのケースで単一の正式契約書を必須としているわけではありません。人材開発省は、雇用法の適用範囲内にある従業員について、職務・報酬・労働時間・休暇・予告期間を含む雇用条件通知書(KET)を書面で交付することを雇用主に求めています。採用開始前に、オファーレターのKET内容が漏れなく整っているようサポートします。
情報源:雇用条件通知書(KET)
雇用法の適用対象となる従業員については、給与は月1回以上、各支払サイクル終了後7日以内に支払う必要があり、残業代は14日以内に精算します。最終給与の支払時期は雇用終了の状況によって異なり、例えば予告期間を全うした場合は最終勤務日に、それ以外のケースでは数日後に支払われることがあります。弊社はこれらの期限に沿って、お客様の体制の範囲内で給与処理を調整します。
情報源:給与の支払い
はい。シンガポールはPIOによるEOR採用に対応しています。職種、勤務地、希望する入社時期をお知らせいただければ、入社手続きを始める前に、その採用に対応可能な体制を確認します。責任分担の詳細は、その後の書面による取り決めで定めます。
雇用法のもとでは、雇用主のもとで3か月以上勤務した時点で年次有給休暇の権利が発生します。弊社はこの基準の記録を行い、休暇の記録と祝日の扱いをあわせて調整します。
情報源:年次有給休暇
雇用契約に予告期間の定めがある場合は、その合意された期間が適用され、雇用主と従業員の双方について同一でなければなりません。契約に定めがない場合は、法定の最低予告期間が適用されます——勤続26週未満で1日、勤続5年以上で4週間です。通知は常に書面で行う必要があり、いずれの当事者も予告期間を実際に消化する代わりに給与を支払う選択ができます。
情報源:予告による雇用終了
実務上のご案内は、以下の公式情報源に基づいていますが、現地の法律や公的要件は変更される可能性があるため、最新情報をご確認ください。PIOとの契約書および見積書が定めるのは、PIOのサービス範囲・条件・料金のみです。