雇用契約の形式と期間
ポーランドの雇用契約は書面が必須で、試用期間・有期・無期の3種類があります。有期契約は合計33か月・3件までで、同一従業員との4件目の連続契約は自動的に無期契約となります。代替要員や臨時・季節業務、任期制職務など客観的に正当な一時的必要性がある場合は例外が適用されます。
ポーランドで採用する前に確認しておきたい実務上のポイントです。
ポーランドの雇用契約は書面が必須で、試用期間・有期・無期の3種類があります。有期契約は合計33か月・3件までで、同一従業員との4件目の連続契約は自動的に無期契約となります。代替要員や臨時・季節業務、任期制職務など客観的に正当な一時的必要性がある場合は例外が適用されます。
試用期間の上限は、その後に提供する有期契約の期間で決まります。有期契約が6か月未満なら試用期間は1か月、6か月以上1年未満なら2か月、それ以外は最長3か月です。1か月または2か月の試用期間は、業務の性質上正当な理由があれば1回、最長1か月延長できます。
通算の勤続経験が10年未満のフルタイム従業員は年20日、10年に達すると年26日の有給休暇が付与されます——これは貴社での在籍期間ではなく、キャリア全体の勤続年数で計算されます。パートタイム従業員の休暇は勤務時間に応じて按分されます。
情報源:休暇規定
法定の解雇予告期間は貴社での勤続期間に応じて異なり、勤続6か月未満では2週間、3年を超えると最長3か月になります。雇用終了は書面で通知し、正当かつ具体的な理由を示す必要があります。
情報源:予告期間予告による雇用契約の終了
採用が確定した後、以下の内容の調整をサポートします。
お客様がご自身で判断すべき事項は、引き続きお客様の管理下にあります。
登録から従業員の入社初日まで、シンプルな流れで進みます。
職種、勤務地、希望する入社時期をご共有いただければ、その採用について対応可能な内容を確認します。
確定後、お客様の取り決めの範囲内で、契約や給与設定に必要な情報の調整をサポートします。
日常のマネジメントはお客様が担当し、お客様の取り決めの範囲内で継続的な事務手続きの調整をサポートします。
フルタイム従業員は年20日の有給休暇を取得でき、通算の勤続経験が10年を超えると年26日になります——これは貴社での在籍期間ではなくキャリア全体で計算されます。生涯で初めて就職する人だけは、最初の暦年に勤務した月ごとに年間付与日数の12分の1ずつ積み立てます。それ以外の新入社員は、入職日からその暦年の残り期間に応じた按分の休暇を得ます。パートタイムの休暇は勤務時間に応じて按分されます。
情報源:休暇規定
書面での締結に加え、契約書には当事者、契約の種類、締結日、業務内容、勤務地、賃金の内訳、フルタイムかパートタイムか、そして就労開始日を明記する必要があります。契約締結時にこれらの内容が確定していない場合、雇用主は就労開始前に書面でこれを確認し、開始から7日以内に従業員の基本的な権利と義務を書面で通知しなければなりません。
情報源:雇用契約
はい——ポーランドはPIOを通じてEOR採用が可能な国の一つです。お申し込みいただき、職種と勤務地をお知らせいただくと、対応可否と貴社の採用内容に応じた体制を確認し、その後入職に必要な情報や書類の調整を行います。
法定の予告期間は勤続期間によって異なり、6か月未満では2週間、6か月超で1か月、3年超で3か月です。有期・無期いずれの契約を予告により終了する場合でも、解雇通知書に真正な理由を明記し、労働裁判所への異議申立権を従業員に伝える必要があり、労働組合の代表制度がある場合は5営業日以内に(拘束力のない)異議申立ての機会を組合に与えなければなりません。
はい、ただしこの制度が適用される場合に限ります(貴社が通常20人以上を雇用している必要があります)。適用時、整理解雇の退職金は勤続年数に応じ、2年未満は1か月分、2〜8年未満は2か月分、8年以上は3か月分の賃金で、上限は最低賃金の15倍です。この退職金は未消化の有給休暇の買い取りとは別に支払われ、理由を問わず雇用終了時には買い取りも別途行われます。
職種、報酬、勤務地、希望する開始日に加え、オファー内容に反映すべき貴社独自のポリシーをご提供ください。現地の雇用契約と入職書類に必要な情報の調整を行い、給与計算や法定義務が貴社の体制の中でどのように扱われるかを確認します。
実務上のご案内は、以下の公式情報源に基づいていますが、現地の法律や公的要件は変更される可能性があるため、最新情報をご確認ください。PIOとの契約書および見積書が定めるのは、PIOのサービス範囲・条件・料金のみです。