SSS(社会保障制度)への登録と拠出
雇用主は社会保障制度(SSS)に登録し、従業員一人ひとりを加入させる必要があり、退職、障害、傷病などの保障をカバーする拠出金を雇用主と従業員が分担します。この登録はフィリピンでの採用における必須の第一歩であり、任意の手続きではありません。
フィリピンで採用する前に確認しておきたい実務上のポイントです。
雇用主は社会保障制度(SSS)に登録し、従業員一人ひとりを加入させる必要があり、退職、障害、傷病などの保障をカバーする拠出金を雇用主と従業員が分担します。この登録はフィリピンでの採用における必須の第一歩であり、任意の手続きではありません。
フィリピンでは、国民医療保険制度であるPhilHealthへの登録がすべての雇用主に義務付けられており、保険料は雇用主と従業員が継続的に分担します。この登録と拠出サイクルを給与処理とあわせて常に最新の状態に保つようサポートします。
雇用主と従業員は、国の住宅・貯蓄制度であるPag-IBIG基金にも拠出します。これはSSSやPhilHealthに加わる、3つ目の強制加入制度です。フィリピンで人を雇用する際の総コストの一部として計画に含めてください。
情報源:雇用主・従業員向け情報
フィリピンでの採用では、Central Business Portalを通じてSSS・PhilHealth・Pag-IBIGへの初回届出を一度にまとめて行えます。その後は、それぞれの制度が独自の雇用主口座と定期的な納付サイクルを維持します。
採用が確定した後、以下の内容の調整をサポートします。
お客様がご自身で判断すべき事項は、引き続きお客様の管理下にあります。
登録から従業員の入社初日まで、シンプルな流れで進みます。
職種、勤務地、希望する入社時期をご共有いただければ、その採用について対応可能な内容を確認します。
確定後、お客様の取り決めの範囲内で、契約や給与設定に必要な情報の調整をサポートします。
日常のマネジメントはお客様が担当し、お客様の取り決めの範囲内で継続的な事務手続きの調整をサポートします。
フィリピンでの従業員のSSS加入は、雇用開始日から効力が生じます。雇用主はその採用について、雇用日から30日以内に社会保障制度(SSS)へ届け出る必要があります。その後、通常の雇用主による毎月の拠出金は、対象月の翌月末日が納付期限となり、その日が週末や祝日にあたる場合は翌営業日に順延されます。同じ入社日からPhilHealthとPag-IBIGの登録も並行して適用されます。
社会保障法の施行規則により、SSSへの拠出金を期限内に納付しなかった雇用主は、未納額に対して月2%の延滞金を、本来の納付期限から完納するまで課されます。登録や納付を継続的に怠った場合は、これに加えて罰金やさらなる法的責任を問われることもあります。
情報源:2018年社会保障法 施行規則
必要です。PhilHealthへの登録義務は従業員数の多い企業だけを対象としたものではなく、フィリピンで従業員を1人だけ採用する場合でも、雇用主はPhilHealthに登録し、その従業員と継続的に保険料を分担する必要があります。
SSS・PhilHealth・Pag-IBIGは異なる政府機関が管轄し、登録・拠出の手続きも別々です。Central Business Portalでは新規採用者の3制度への初回届出を1回の手続きにまとめて行えますが、3制度が統合されるわけではなく、登録後は各制度が独自の雇用主口座と継続的な拠出義務を持ちます。拠出自体は同じ給与サイクルでまとめて処理できます。
はい。登録のうえ職務内容、候補者、国の詳細をご確認いただければ、SSS・PhilHealth・Pag-IBIGへの登録や給与の扱い方を含め、貴社の採用に合わせた具体的な進め方をご案内します。
職務内容、報酬、貴社独自のポリシーをご用意いただき、オファー内容の最終確認をお願いします。それらの内容に基づき、現地の書類手続き、SSS・PhilHealth・Pag-IBIGへの登録、そして継続的な給与管理を弊社が調整します。
実務上のご案内は、以下の公式情報源に基づいていますが、現地の法律や公的要件は変更される可能性があるため、最新情報をご確認ください。PIOとの契約書および見積書が定めるのは、PIOのサービス範囲・条件・料金のみです。