雇用契約と書面条件(半島マレーシア・ラブアン)
マレーシアの1955年雇用法(2022年改正)は、半島マレーシアおよびラブアン連邦直轄領において、書面による雇用条件、労働時間などの基本条件について法定の基準を定めています。サバ州とサラワク州はそれぞれ独自の労働条例を適用します。
マレーシアで採用する前に確認しておきたい実務上のポイントです。
マレーシアの1955年雇用法(2022年改正)は、半島マレーシアおよびラブアン連邦直轄領において、書面による雇用条件、労働時間などの基本条件について法定の基準を定めています。サバ州とサラワク州はそれぞれ独自の労働条例を適用します。
雇用主は初めて従業員を雇用してから7日以内に従業員積立基金(EPF)に登録し、従業員自身の拠出に加えて、退職貯蓄のために拠出を行います。拠出率と適用範囲は従業員の年齢、国籍または居住資格、雇用区分によって異なるため、入職初日から雇用コストの一部としてご計画ください。
情報源:強制拠出について
雇用主はさらに、初めて従業員を雇用してから通常30日以内に社会保障機構(SOCSO/PERKESO)にも登録します。これはEPFとは別の独立した登録・期限であり、従業員の労災および障害保障をカバーします。適用範囲と拠出率は従業員の年齢、国籍、雇用区分によって異なります。
マレーシアの給与計算には、国の税務当局が管理する月次源泉徴収(PCB)が伴い、新入社員の収入情報を初日から正確に記録・更新しておく必要があります。必要に応じてTP3様式による過去の収入申告も含まれます。この事務管理が滞りなく進むようサポートします。
採用が確定した後、以下の内容の調整をサポートします。
お客様がご自身で判断すべき事項は、引き続きお客様の管理下にあります。
登録から従業員の入社初日まで、シンプルな流れで進みます。
職種、勤務地、希望する入社時期をご共有いただければ、その採用について対応可能な内容を確認します。
確定後、お客様の取り決めの範囲内で、契約や給与設定に必要な情報の調整をサポートします。
日常のマネジメントはお客様が担当し、お客様の取り決めの範囲内で継続的な事務手続きの調整をサポートします。
別の法律が適用されます。1955年雇用法(2022年改正)が法定条件を定めているのは半島マレーシアとラブアン連邦直轄領のみで、サバ州とサラワク州はそれぞれ独自の労働条例を適用しています。契約条件を確定する前に、従業員が実際に勤務する州を教えてください。
場合によります。従業員が同年内に他の勤務先で収入を得ていた場合、TP3様式でその収入を申告することで、月次源泉徴収(PCB)を正しい累計額で計算できます。初回の給与支払い前にこの申告の収集・提出をサポートします。
二つの異なる期限があります。EPF雇主登録は、最初の従業員を雇用してから7日以内に行う必要があります。一方、PERKESO(SOCSO)の雇主・従業員登録は、通常30日以内に行う必要があります。拠出率と適用範囲は、従業員の年齢、国籍または居住資格、雇用区分、法定除外事由によって異なります。給与支払いが始まる前に、この両方の登録と適用される料率の確認をサポートします。
労働局が定める、記録の残る人員整理・通知手続きが必要で、影響を受ける従業員や当局への通知方法も含まれます。この慣行に沿った、必要書類の整った退職手続きの計画をサポートします。具体的な通知期間や条件は雇用契約に基づきます。
情報源:従業員の人員整理に関する案内
はい。登録のうえ職務内容、候補者、国の詳細をご確認いただければ、契約、給与、法定拠出の扱い方を含め、貴社の採用に合わせた具体的な進め方をご案内します。
職務内容、報酬、貴社独自のポリシーをご用意いただき、オファー内容の最終確認をお願いします。それらの内容に基づき、現地の書類手続きと給与体制の整備を弊社が調整します。
実務上のご案内は、以下の公式情報源に基づいていますが、現地の法律や公的要件は変更される可能性があるため、最新情報をご確認ください。PIOとの契約書および見積書が定めるのは、PIOのサービス範囲・条件・料金のみです。