毎月の源泉徴収ではなく給与税申告
香港には毎月の給与源泉徴収制度はありません。雇用主は、給与所得税の課税対象となりうる新規採用者について、採用から3か月以内に税務局へ届け出るとともに、年次の雇用主申告書を提出する必要があります。給与天引きではなく、税務局への申告スケジュールを軸に計画してください。
情報源:雇用主としての納税義務について
香港で採用する前に確認しておきたい実務上のポイントです。
香港には毎月の給与源泉徴収制度はありません。雇用主は、給与所得税の課税対象となりうる新規採用者について、採用から3か月以内に税務局へ届け出るとともに、年次の雇用主申告書を提出する必要があります。給与天引きではなく、税務局への申告スケジュールを軸に計画してください。
情報源:雇用主としての納税義務について
従業員が香港に残る場合、雇用主は最終出勤日の1か月前までにIR56Fを提出します。給与所得税の対象で1か月超離れる場合はIR56Gを出国1か月前までに提出し、1か月経過か清税証明のいずれか早い時点まで最終給与を保留します。頻繁な出国者は対象外です。
従業員は雇用開始60日以内にMPF制度へ加入し、雇用主・従業員双方が月間収入の上限内で関連収入の5%を拠出します。雇用主の5%拠出は雇用開始初日から発生——60日は加入期限と従業員自身の新規加入拠出免除期間を指し、雇用主の拠出義務開始時期ではありません。
情報源:従業員向けMPF情報
従業員は雇用期間が長くなるほど有給病気休暇日数を積み立てていき、十分な日数が積み立てられると、医師の証明を伴う連続した病気休暇に対して、平均日給の一定割合が病気休暇手当として支払われます。この積立ルールを休暇・給与計画に組み込んでください。
情報源:雇用条例(第57章)
採用が確定した後、以下の内容の調整をサポートします。
お客様がご自身で判断すべき事項は、引き続きお客様の管理下にあります。
登録から従業員の入社初日まで、シンプルな流れで進みます。
職種、勤務地、希望する入社時期をご共有いただければ、その採用について対応可能な内容を確認します。
確定後、お客様の取り決めの範囲内で、契約や給与設定に必要な情報の調整をサポートします。
日常のマネジメントはお客様が担当し、お客様の取り決めの範囲内で継続的な事務手続きの調整をサポートします。
香港には給与ごとの源泉徴収(PAYE方式)はありません。雇用主は、給与所得税(Salaries Tax)の課税対象となる可能性がある新規採用者について、採用から3か月以内に税務局へIR56E様式を提出し、さらに全従業員分をまとめた年次の雇用主申告書(BIR56A)を提出します。つまり申告のリズムは給与明細ではなく、税務局への届出期限を軸に組み立てる必要があります。
情報源:雇用主としての納税義務について
従業員側の拠出には基準があります。月収が7,100香港ドル未満の場合は雇用主のみが5%を拠出し、7,100〜30,000香港ドルの範囲では雇用主・従業員双方が5%ずつ拠出します。給与水準にかかわらず雇用主の5%拠出は雇用開始初日から発生し、最初の30日間の免除は従業員自身の拠出のみに適用され、雇用主の60日以内の加入義務とは別の規定です。
情報源:従業員向けMPF情報
はい。登録のうえ職務内容をお知らせいただければ、香港での採用に対応可能な形態をご確認のうえ、必要書類、MPFへの加入、給与体制の整備を調整します。
できません。雇用条例では、有給の病気休暇手当が支給される日に雇用契約を終了させることを禁止しており、重大な非違行為による即時解雇の場合のみ例外となります。違反した場合、雇用主は最大10万香港ドルの罰金に加え、解雇予告手当、7日分の賃金相当の補償、そして未払いの病気休暇手当の支払いが必要になります。
情報源:雇用条例(第57章)
従業員が香港に残るかどうかで異なります。残る場合、雇用主は通常、最終出勤日の1か月以上前にIR56F様式を提出するだけで済みます。給与所得税の対象となる従業員が1か月を超えて離れる場合は、代わりに出国の1か月以上前にIR56G様式を提出し、1か月経過するか清税証明を受け取るまでの早い時点まで未払い分の支払いを保留します。頻繁に出入りする従業員には、この義務は適用されません。
職務内容、報酬、貴社独自のポリシーをご提供いただければ、それに基づき香港での採用に必要な現地書類、MPFへの加入、税務申告の調整を行います。
実務上のご案内は、以下の公式情報源に基づいていますが、現地の法律や公的要件は変更される可能性があるため、最新情報をご確認ください。PIOとの契約書および見積書が定めるのは、PIOのサービス範囲・条件・料金のみです。