雇用契約
ベトナム労働法は書面契約を原則とし、電子データメッセージも書面と同等に扱われます。契約は無期労働契約か最長36か月の有期契約のいずれかで、季節労働契約の区分は廃止されました。1か月未満の契約は原則口頭でも可能ですが、一部の特別な業務には法定の例外があります。
情報源:労働法45/2019/QH14号
ベトナムで採用する前に確認しておきたい実務上のポイントです。
ベトナム労働法は書面契約を原則とし、電子データメッセージも書面と同等に扱われます。契約は無期労働契約か最長36か月の有期契約のいずれかで、季節労働契約の区分は廃止されました。1か月未満の契約は原則口頭でも可能ですが、一部の特別な業務には法定の例外があります。
情報源:労働法45/2019/QH14号
ベトナムの社会保険法41/2024/QH15号は2025年7月1日に施行され、最低賃金以上で働く非正規雇用者や無報酬の会社役員にも強制加入の対象を拡大しました。雇用主と従業員の双方が保険料を負担するため、採用にかかる総コストとして計画に組み込む必要があります。
勤続12か月を満たした従業員は年に少なくとも12日の有給休暇を取得でき、有害・危険業務では14日または16日に増加し、同一雇用主のもとで5年ごとに1日が加算されます。休暇を消化する前に退職した場合、未消化分は買い取りとして支払われます。
情報源:労働法45/2019/QH14号
予告が法的に必要な一方的解除では、契約の種類に応じて予告期間は45日、30日、3労働日のいずれかです。第46条の退職金は第34条の解除事由に該当し勤続12か月以上で適用され、勤続1年あたり半月分の給与相当額から、失業保険適用期間や既払いの退職金・失業手当分を控除します。
情報源:労働法45/2019/QH14号
採用が確定した後、以下の内容の調整をサポートします。
お客様がご自身で判断すべき事項は、引き続きお客様の管理下にあります。
登録から従業員の入社初日まで、シンプルな流れで進みます。
職種、勤務地、希望する入社時期をご共有いただければ、その採用について対応可能な内容を確認します。
確定後、お客様の取り決めの範囲内で、契約や給与設定に必要な情報の調整をサポートします。
日常のマネジメントはお客様が担当し、お客様の取り決めの範囲内で継続的な事務手続きの調整をサポートします。
はい。職種、想定する契約形態、希望する入社時期をお知らせいただければ、入社手続きを始める前にその採用に対応可能な体制を確認したうえで、契約・社会保険・給与の調整を行います。
基本的にはい。労働法は書面契約を原則としており——電子データメッセージは書面と同等の効力を持ちます——無期労働契約または最長36か月の有期労働契約のいずれかの形式となります。1か月未満の契約は原則口頭でも可能ですが、一部の特別な業務類型には法定の例外があります。
情報源:労働法45/2019/QH14号
2025年7月1日に施行された法律41/2024/QH15号は、最低賃金以上で働く非正規雇用者や無報酬の会社役員にも強制加入の対象を拡大し、年金受給に必要な最低加入期間を20年から15年に短縮しました。雇用主と従業員の双方が保険料を負担するため、採用にかかる総コストの一部として計画しておくとよいでしょう。
労働法上、勤続12か月を満たすと年に少なくとも12日の有給休暇が付与され、有害・特に危険な業務では14日または16日に増加し、同一雇用主のもとで5年ごとに1日が加算されます。休暇を消化する前に退職した場合、未消化分は買い取りとして支払われます。
情報源:労働法45/2019/QH14号
標準労働時間は1日8時間・週48時間が上限で、残業は原則として年200時間までに制限されています——輸出向け製造業など特定の業種については、労働法の施行政令に基づき年300時間まで延長されます。
職務内容、報酬、貴社独自のポリシーをご用意いただきます。それらの内容に基づき、現地の雇用契約、入社手続き、継続的な給与管理を弊社が調整します。
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