Employer of Record

Employer of Recordを利用してアメリカ合衆国で採用する

アメリカでは、給与源泉徴収、賃金報告、FMLA休暇について連邦レベルの共通基準が全国に適用されますが、契約条件、個々の解雇予告、そしてFMLAの基準を超える有給休暇のルールは州ごとに異なります。職種、従業員の居住地、実際に勤務する州、想定される複数州にまたがる出張や継続的なリモート勤務の状況、貴社の現地での事業展開状況、そして希望する入社時期をお知らせいただければ、PIOがその採用に対応可能な体制を確認したうえで、契約・給与・休暇の調整を行います。

PIOのEmployer of Recordサービスを通じてアメリカで従業員を採用する様子を表すイラスト

事前に押さえておきたいポイント

アメリカ合衆国で採用する前に確認しておきたい実務上のポイントです。

初回の給与から適用される連邦源泉徴収

IRSの規則(Circular E)に基づき、連邦所得税・社会保障税・メディケア税は原則初回の給与サイクルから課税対象賃金に源泉徴収されますが、賃金の種類や区分、法定の例外により扱いは異なります。この連邦基準は勤務州を問わず全米に適用され、州独自の追加源泉徴収に先立ちます。

情報源:出版物15号(Circular E)雇用主税務ガイド

社会保障局(SSA)への年次賃金報告

雇用主は各従業員の賃金を社会保障局に報告し、年度終了後にW-2フォームを従業員に交付する必要があります。これは全米で適用される連邦の報告義務であり、州レベルの報告要件とは別に必要です。

情報源:雇用主向けW-2申告の手引きと情報

FMLA休暇は適用基準を満たす場合にのみ適用

連邦の家族・医療休暇法(FMLA)は無給かつ雇用が保護される休暇を定めていますが、これは雇用主がFMLAの適用基準を満たし、従業員が勤続期間や労働時間の資格要件を満たす場合に限られます。すべての米国採用に自動的に適用されるわけではありません。

情報源:家族・医療休暇法(FMLA)

FMLAを超える有給休暇は州法で定められる

連邦のFMLAは基準を満たす場合に無給かつ雇用が保護される休暇を保証しますが、有給の病気休暇、有給の家族休暇、追加の年次休暇を受ける権利までは定めていません。こうした権利がある場合、それは州法または地方法によるものです。

情報源:家族・医療休暇法(FMLA)

PIOが調整をサポートする内容 / お客様にご用意いただく内容

PIOが調整をサポートする内容

採用が確定した後、以下の内容の調整をサポートします。

  • 国の対応状況と今回の採用に関する取り決めの確認
  • 入社に必要な情報および書類の調整サポート
  • 契約・給与・法定上の責任がお客様の取り決めの中でどのように扱われるかの確認
  • 変更・休暇・退職に関する流れのご説明

お客様にご用意いただく内容

お客様がご自身で判断すべき事項は、引き続きお客様の管理下にあります。

  • 職務内容、報酬、貴社独自のポリシー
  • オファー内容およびその変更に関する最終承認
  • 雇用期間中のエスカレーション用の連絡窓口

利用の流れ

登録から従業員の入社初日まで、シンプルな流れで進みます。

  1. ステップ1

    採用内容をお知らせください

    職種、勤務地、希望する入社時期をご共有いただければ、その採用について対応可能な内容を確認します。

  2. ステップ2

    入社準備の調整をサポートします

    確定後、お客様の取り決めの範囲内で、契約や給与設定に必要な情報の調整をサポートします。

  3. ステップ3

    従業員が入社します

    日常のマネジメントはお客様が担当し、お客様の取り決めの範囲内で継続的な事務手続きの調整をサポートします。

よくある質問

アメリカの従業員の最初の給与から源泉徴収すべき連邦税は何ですか?

IRSの規則(Circular E)に基づき、連邦所得税に加え社会保障税とメディケア税は、原則として初回の給与サイクル以降、課税対象賃金に適用されます——実際の扱いは賃金の種類、従業員の区分、法定の例外によって異なり、すべての採用に一律に適用される規則ではありません。勤務州によっては、追加の州税(場合によっては地方税)の源泉徴収が必要になることもあります。

情報源:出版物15号(Circular E)雇用主税務ガイド

新しく採用したアメリカの従業員は自動的にFMLA休暇の対象になりますか?

自動的には対象になりません。連邦のFMLAは、雇用主がFMLAの適用基準を満たし、従業員が勤続期間や労働時間の資格要件を満たす場合にのみ適用されます。多くの新規採用や多くの小規模事業主は、実際にはその対象外となります。

情報源:家族・医療休暇法(FMLA)

採用後、雇用主は社会保障局に何を報告する必要がありますか?

従業員に支払った賃金を社会保障局に報告し、年度終了後にW-2フォームを従業員に交付する必要があります。これは全米で適用される連邦の要件であり、州の賃金報告ルールと併せて適用されます。

情報源:雇用主向けW-2申告の手引きと情報

アメリカ全土で統一された予告期間や最終給与の支払いルールはありますか?

いいえ、統一的なルールはありません。通常の個別解雇に単一の連邦予告義務はありませんが、対象となる大規模レイオフや事業所閉鎖では連邦WARN法の通知要件が生じることがあります。最終給与の支払い時期も同様で、連邦法は即時払いを義務付けず通常の給与支払日でよいとしていますが、一部の州では即時払いやより早い期限を定めています。

情報源:労働者調整及び再訓練通知法(WARN法)最終賃金(最後の給与)支払いに関する要件

その州で自社の法人を登録せずに、PIOを利用してアメリカでEOR採用を始めることはできますか?

はい。PIOを利用してアメリカでEOR採用を開始できます。職種、従業員の勤務州、希望する入社時期をお知らせいただければ、入社手続きを始める前に、その採用に対応可能な体制を確認します。

どの州のルールが適用されるかを判断するために、従業員の勤務場所についてどのような情報が必要ですか?

いくつかの情報があれば正確に把握できます。従業員の居住地、実際に勤務する州、想定される複数州にまたがる出張や継続的なリモート勤務の状況、そして貴社の各州における事業展開状況です。これらの情報をお知らせいただければ、入社手続きの一環として適用される体制を確認し、全米で適用される連邦要件とあわせてご案内します。

公式情報源 5 件

実務上のご案内は、以下の公式情報源に基づいていますが、現地の法律や公的要件は変更される可能性があるため、最新情報をご確認ください。PIOとの契約書および見積書が定めるのは、PIOのサービス範囲・条件・料金のみです。

アメリカ合衆国で採用を始めますか?

登録するとアメリカ合衆国でのEOR採用を開始できます。職種、勤務地、希望する入社時期をお知らせいただければ、対応可能な内容を確認します。先にデモを予約して弊社チームにご相談いただくことも可能です。