給与計算とPPh21源泉徴収
インドネシアの雇用主は、従業員の給与が課税対象となる場合に第21条所得税(PPh21)を源泉徴収し、該当する税額を翌月15日までに税務総局へ納付する必要があります。初回の給与支払いから、正確な源泉徴収と申告の体制を整えておく必要があります。
インドネシアで採用する前に確認しておきたい実務上のポイントです。
インドネシアの雇用主は、従業員の給与が課税対象となる場合に第21条所得税(PPh21)を源泉徴収し、該当する税額を翌月15日までに税務総局へ納付する必要があります。初回の給与支払いから、正確な源泉徴収と申告の体制を整えておく必要があります。
インドネシアの給与所得者は、本人および各制度の加入要件に応じて、通常BPJS Ketenagakerjaan社会保障制度に加入し、雇用主と従業員の双方が拠出します。加入手続きは、採用者のオンボーディングの一環として整えます。
情報源:給与所得者
インドネシアの労働関連規則は、週の休憩時間と年次有給休暇について最低基準を定めています。採用開始前に、これらの基準を雇用条件に反映しておく必要があります。
情報源:休憩時間と休暇
インドネシア法では、無期雇用関係は口頭合意でも成立しますが、有期労働契約(PKWT)はインドネシア語かつラテン文字による書面での締結が必要です。雇用終了時の理由・予告・手続き・給付は終了事由によって異なるため、退職計画はこの枠組みに沿って立ててください。
採用が確定した後、以下の内容の調整をサポートします。
お客様がご自身で判断すべき事項は、引き続きお客様の管理下にあります。
登録から従業員の入社初日まで、シンプルな流れで進みます。
職種、勤務地、希望する入社時期をご共有いただければ、その採用について対応可能な内容を確認します。
確定後、お客様の取り決めの範囲内で、契約や給与設定に必要な情報の調整をサポートします。
日常のマネジメントはお客様が担当し、お客様の取り決めの範囲内で継続的な事務手続きの調整をサポートします。
雇用関係の種類によって異なります。無期雇用関係は、当事者間の合意があり、双方に契約締結能力があり、業務内容が明確で、条件が公序良俗や法令に反しない限り、口頭でも締結できます。一方、有期労働契約(PKWT)は、インドネシア語かつラテン文字による書面での締結が必要です。
インドネシアは、PIOのEmployer of Recordオンボーディングで対応可能な国の一つです。登録またはデモのご予約のうえ、職務内容と希望の入社日をお知らせいただければ、契約・給与・法定上の責任の扱い方を含め、その採用に合わせた具体的な体制を確認します。
雇用主は、従業員の給与から源泉徴収した第21条所得税(PPh21)を翌月15日までに税務総局へ納付し、源泉徴収証明書を発行するとともに、月次の法定申告を行う必要があります。この毎月の納付期限を守れないとコンプライアンス上の問題となるため、初回の給与サイクルからこの体制を整えておく必要があります。
給与所得者は通常、老齢貯蓄、労働災害保障、死亡給付、年金、失業給付という複数のBPJS Ketenagakerjaan制度に同時に加入し、雇用主と従業員の双方が拠出します。適用される制度の組み合わせは、本人および各制度の加入要件によって異なります。これらの制度への加入手続きは、採用者のオンボーディングの一環として整えます。
情報源:給与所得者
インドネシアの労働関連規則は、就業日中の最低休憩時間、勤務体系に応じた週1日または2日の休日、そして12か月間継続勤務した従業員が取得できる12労働日の年次有給休暇を定めています。年次有給休暇を使い切る前に雇用が終了した場合、未消化分は繰り越されず、通常は現金精算されます。これらの最低基準は、今回の採用の雇用条件に反映しておく必要があります。
情報源:休憩時間と休暇
インドネシアで雇用関係を終了する場合は、法律で定められた手続きに従う必要があり、適用される予告・手続き・給付は終了の理由によって異なります。退職の対応は、直前になって進めるのではなく、その枠組みと必要書類を踏まえて事前に計画する必要があります。
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